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日本で家を買うための手続き|日本で家を買うための手続きとは? 日本で家を買うための条件とは? 日本で家を買うには?

日本に長期滞在したい人にとって、日本長期ビザの取得方法は間違いなく重要な問題です。日本は東アジアの大国の一つとして、豊かで悠久の文化と強力な科学技術力を残しており、さらに台湾との親密性も加わり、多くの台湾観光客を引きつけています!日本で住宅を置くか、留学して就職活動をするかどうかは、日本の長期ビザを申請することを考えるかもしれません。この記事では、日本のビザの種類と7種類の長期ビザを読者に紹介し、申請プロセスと注意事項を理解するのに役立ちます!

日本のビザの种类は何ですか?

日本外務省の資料によると、日本のビザは主に短期滞在ビザ、医療滞在ビザ、就労長期ビザの3種類に分けられる:

日本ビザカテゴリー1:短期滞在(ビザに短期滞在)

短期访问または観光ビザで日本に入国するのは、通常観光、ビジネス出張、亲戚や友人を访问する目的であり、このような短期滞在ビザでは短期勤務を通じて給与を受け取ることはできず、かつ日本に滞在する期間は90日を超えてはならない。

现在、台湾を含む71カ国の市民がビザなしで日本に入国できる!しかし、それ以外にも、中国、ロシア、CIS諸国(独立国家協会加盟国)、フィリピン、ベトナムなどの他の国は、各国の在外日本大使館、総領事館に短期訪問ビザや観光ビザを申請する必要があり、日本に入国することができます。

日本ビザの种类2:医疗滞在ビザ(医疗滞在ビザ)

日本の医疗在留ビザとは、日本に渡って治疗を受ける外国人患者と同伴者のために発行されるビザです。医療滞在ビザは、医療機関での治療に限らず、健康診断や温泉療養など幅広い範囲で受け付けることができます。

医療滞在ビザの滞在期間は基本的に90日を制限し、複数回申請することができ、複数回申請は関連医師が発行した治療スケジュールを添付する必要がある、必要に応じて、同伴者にも外国人患者と同じビザが発行されます。また、同伴者は外国人患者の介護のために日本に渡航しているため、いかなる報酬のある活動にも従事してはならない。

日本で入院などが発生した場合、患者の治療状況に応じて滞在期間を6ヶ月または1年まで延長することができます(ただし、複数回申請することはできません)。必要な外国人客は関連申請書類を用意し、各国の在外日本大使館、総領事館に申請することができます。

日本ビザカテゴリー3:就労・长期滞在(就労・长期滞在ビザ)

就労・長期滞在ビザとは、就職や長期滞在の目的で発行されるビザで、ワーキングホリデー制度も含まれています。このようなビザは、一般ビザ、就業ビザ、高度専門職ビザ、特定ビザ、創業(起業)ビザ、外交ビザ、公務ビザ、公式ビザを申請することができます。具体的な滞在期間は各種類のビザによって異なります。詳細な長期ビザの説明と申請方法は次の段落で説明します!

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日本の长期滞在ビザの种类

日本の長期滞在ビザの種類はかなり多く、私たちは日本に渡る目的に応じて選択することができます。以下で筆者は比較的一般的な7つの日本の長期滞在ビザの種類を紹介し、それぞれのビザの資格制限、在留期間などの関連情報を詳しく説明します。

日本の长期滞在ビザ1:一般ビザ

日本への渡航目的が留学、研修、研修(例えば、会社、自治体等からの研修者の実務に関わらない研修)、無給インターンシップなど、日本文化を学びに来た者、長期滞在ビザを取得した家族と一緒に来た配偶者、子供の場合は、一般ビザを申請する必要があります。

💡の一般ビザの滞在期間

  • 留学:3ヶ月から最大4年3ヶ月限定
  • 研修:3ヶ月、6ヶ月、1年、3年
  • 文化活动またはインターンシップ:3ヶ月、6ヶ月、1年
  • 家族滞在:3ヶ月から最長5年まで

日本长期滞在ビザ2:雇用ビザ

日本の会社に雇用され、給与を受けている正社員がいる場合、就業ビザを申請することができます。職業ビザには、教授、芸術、宗教、メディア報道、経営管理、法律/会計業務、医療、研究、教育、技術/人文知識/国際業務、企業内人事異動、看護など16種類の職種が含まれています。

💡就労ビザの滞在期間

  • 経営管理:3ヶ月、4ヶ月、1年、3年、5年
  • その他の职业:3ヶ月、1年、3年、5年

日本长期滞在ビザ3:高度専门职

高度専門職も就労ビザの一種で、中長期的な在留ビザと優遇条件を付与することで、外国国籍の高級専門人材(例えば学術研究者、弁護士、エンジニア、その他の専門技術者など)を日本に派遣することを目的として設立された。

申請者の学歴及び各種関連資格の審査に基づいて、採点の合計が70点を超えれば申請することができる。高度専門職は、次の3種類に分類されます:

(1)高度専門職1号(イ):高度な学術研究活動

高度な学術研究活動を行う専門人材。つまり、日本の公立または私立の機関で、研究または教育活動を行っている場合、このカテゴリーに応募することができます。例えば、教授、讲师、研究机関の研究员がこのビザカテゴリーを申请することができます。

(2)高度専門職1号(ロ):高度専門・技術活動

就業ビザ内の技術・人文知識・国際業務のアップグレード版であり、日本の公立又は私立機関との契約に基づき、日本で専門知識又は技能を有する業務活動を行っている場合には、このカテゴリーを申請することができます。

(3)高度専門職1号(ハ):高度な経営・経営活動

日本の公立または私立の机関で経営または管理活动を行う场合は、このカテゴリーに応募することができます。

💡の高度専門職の在留期間

  • 高度専门职资格を満たす外国人:5年
  • 特別高度人材制度対象外国人:5年
  • 高度専門職資格、特別高度人材制度者の配偶者及び子供:1年、3年、5年

日本长期滞在ビザ4:特定ビザ

特定ビザは、日本国籍または永住资格を持つ者の配偶者、子女、および特定活动(ワーキングホリデー、有给インターンシップ、长期観光计画、未来创造人材制度などを含む)を行う者に申请できます。一定の条件を満たす海外优秀な大学卒业生であれば、2年间の特定活动在留资格を申请して日本で就职することができます。

💡特定ビザの滞在期間

  • 特定の活动:3ヶ月、6ヶ月、1年、3年、5年
  • 日本国籍者の配偶者または子供:6ヶ月、1年、3年、5年
  • 永住資格者の配偶者の子供:6ヶ月、1年、3年、5年

日本长期滞在ビザ5:起业ビザ

経済产业相の认证を受けた自治体、民間事业の支援を受けた外国籍の起业家、およびその配偶者、子供はこの起业家ビザを申请することができます。

💡起業ビザの在留期間

  • 就业ビザ:6ヶ月、1年

日本长期滞在ビザ6:外交ビザ

日本政府が受け入れている外国政府の外交使節団または領事館のメンバーである場合は、この外交ビザを申請することができます。

💡外交ビザの滞在期間

  • 外交ビザ:外交活动中

日本の长期滞在ビザ7:ビジネスビザ

日本政府の委託を受けた外国政府又は国際組織の日本に勤務する者、及びその配偶者、子供は、公務ビザを申請することができる。

💡公務ビザの在留期間

  • ビジネスビザ:15日、30日、3ヶ月、1年、3年、5年

日本の长期ビザ申请手続き

ビザ申請の手続きを紹介する前に、ビザと在留資格の違いについて説明しなければなりません。日本では、ビザと在留資格はしばしば同じものとみなされますが、厳密に言えば、ビザとは、日本に入国する前に、海外の日本大使館、日本領事館が発行し、パスポートが有効であるかどうか、申請者が合法的に入国できるかどうかを確認するための資料を指す、在留資格とは、日本に入国した後、日本法務省入国管理局が発行し、日本での居住、仕事、生活など一連の活動を分類する許可を指す。

だから!外国人が日本に入国し、长时间滞在し、活动に従事する场合は、その活动に适合するビザと在留资格を取得しなければなりません。一般的に、特定の身分で日本に渡航する場合、まず在留資格を取得し、その後、その資格で対応するビザを申請する順序が通常です。以下、筆者が日本の長期ビザ申請の流れをご案内していきたいと思います!

STEP 1:在留资格证明书(在留资格证明书COE)を提出して申请する

まず日本の出入国在留管理庁に在留资格证明书(在留资格证明书COE)などの资料を提出して申請します。在留資格によって提出する書類の資料は異なりますので、出入国在留管理庁のホームページを参照してください。ただし、基本的には在留資格証明書、ヘッドショット(3 × 4cm)、返送封筒などが含まれています。

STEP 2:レビュー期間を約1~3ヶ月待つ

在留资格证明书(COE)を提出した后、COEの标准审查期间は1~3ヶ月です。毎年11月から翌年3月までは入管審査の最盛期で、審査期間も相対的に長くなります。もし読者がこの期間内に申請するならば、辛抱強く待つ必要があります!

STEP 3:在留资格证明书を持って日台交流协会でビザを手続きする

在留資格証明書(COE)を取得したら、日台交流協会でビザを申請することができます!一般的に、この在留資格証明書の有効期間は3ヶ月であり、有効期間内にビザの取得に成功しなかった場合、在留資格証明書は失効し、再申請する必要があります。

日台交流協会の規定によると、日本ビザの申請に提出する共通書類は以下の通りです。

  • パスポート原本(古いパスポートがあれば一緒に提出してください)
  • ビザ申請書(申請者は自ら署名してパスポートの署名欄と一致しなければならない)
  • 直5cm ×横3.5cmカラー白地証明写真1枚(6ヶ月以内撮影、正面、脱帽、背景なし)
  • 身分証明書の正本と裏面の写本1部(14歳未満の場合は、身分証明書の代わりに戸籍名簿の正本と写本を提出しなければならない)
  • 在留資格認定証明書の正本及び正面、裏面の写本1部

ビザの種類によって、補充する必要がある書類は異なります。例えば、労働ビザについては卒業証書(または卒業予定証書)、成績表(選択課程表示)などの書類を追加で提出しなければならないが、その他のビザで提出しなければならない書類については日台交流協会に確認することができる。

STEP 4:発行日を约5〜7日间待ちます。

原則として、ビザの申請受理から5営業日以内に発行されますが、審査のために追加資料が必要な場合は、ビザの発行が延期される可能性があります。

STEP 5:申请したビザで日本に入国した后、在留カードを受け取る

日本に入国する际に在留カードを受け取り、在留カードを受け取ってから2周间以内に、自分が住んでいる市・区・町・村の役所(市役所・区役所等)で住民登录手続きを行うことを忘れないでください。

日本ビザに関するよくある质问

Q:どの长期ビザが申请しやすいですか?

日本に長期滞在する場合、よく申請するビザは留学ビザ、アルバイト休暇ビザ、就労ビザ、高度専門職ビザ、経営管理ビザ、特定技能ビザなどの6種類です。筆者は各種類のビザの重点を以下の表に整理して、必要な読者の参考に供します!

種類 滞在時間 申請場所 応募条件 特徴
留学ビザ 4年3ヶ月限定 日本 高等学校以上の卒業証書を所持し、日本の学校入学許可を取得し、かつ70~80万の財力証明を持っている必要があります 資格外活動の許可を申請することができます
ワーキングホリデービザ 1年 台湾 申請者の年齢が18歳以上、30歳(含む)以下であり、かつ8万以上の財力証明がある 申請のハードルが低い
就労ビザ 1年、3年、5年 日本 採用会社による申請の協力 延長可能な署名
高度専門職ビザ 5年 日本 学歴資格審査の採点が70点を超えた 永住権を申請しやすい
経営管理ビザ 1年限定 日本 500万円の資金を投入する必要があります 起业家のみ
特定技能ビザ 1日は5年、2日は回数無制限で交換してください 日本 1号指定産業(計14産業)の基本知識と技能を備えていること(技能試験に合格しなければならない)。2号は建設業、造船業の高度な知識を持つ必要がある ほとんどは労働的な仕事である

留学ビザのほか、労働ビザのうち10種類の技術、人文知識、国際業務は、台湾人が日本に最も多く取得している就労ビザで、日本総務省の統計によると、2022年にこのようなビザを持っている台湾人は1.2万人に達している。

Q:在留资格证明书(COE)が拒否された场合はどうすればいいですか?

在留资格证明书(COE)の提出が拒否された场合、被审查者および所属事务所が日本出入国在留管理庁によってリスクがあると判断され、または不规则であると判断された可能性があります。拒否されたら、まず提出資料を修正してから再度申請することができます。

2024年最新!日本はデジタルノマドビザを推进

上記の長期滞在ビザが日本への渡航目的に合わない場合や、日本企業の雇用資格を取得していないため就労ビザを申請できない場合は、2024年3月末に日本が発売するデジタル遊牧ビザを検討してみてはいかがでしょうか!

デジタルノマドビザ(Digital Nomad Visa)制度は主に安定した収入を持つ遠隔労働者が外国で生活し、働くことを可能にします。この遠隔労働者は現地の仕事機会に依存する必要がありません。同時に、観光業を刺激することもできます!

日本デジタルノマドビザ申請資格

  • 申請者は、米国、オーストラリア、タイ、シンガポール、台湾など、日本がビザ免除を開放している49カ国のいずれかから来ている必要があります。
  • 申請者の個人年収は1,000万円(約210万台湾ドル)でなければなりません。
  • 自営業者も申請できますが、個人健康保険が必要です
  • 雇用者は日本に在籍していない企業でなければならない

その他日本デジタルノマドビザの注意事項

  • 日本での滞在期间は6ヶ月です。
  • ビザの対象者は配偶者と子供を一緒に入国することができます
  • ビザは期限が切れて更新できません。日本を出国してから6ヶ月以内に再申请しなければなりません。

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